
商標登録表示に関するガイドライン
1.概略
アニメカラオケバーキラリ(以下、「当店」といいます。)は、当店の保有する商標が、商業活動において不適切に使用されることのないよう、以下に商標の使用に関するガイドラインを示します。
当店の商標(サービスマークも含み、以下「当店商標」といいます。)は、当店保有の資産です。当店商標の適正な使用のため、本ガイドラインの遵守にご協力ください。
2.商標の記載方法
(1) 商標の出所表示
当店の商品及びサービス(以下、「商品等」といいます。)の広告資料、報道資料等において、その商品等が当店を出所とするものである旨の表示を明記してください。具体的には、当該資料の下方位置に以下のような記載をお願いいたします。
例)「BARMEIDOL」及び「バーメイドル」は、アニメカラオケバーキラリの登録商標です。
(2) 商標の使用態様
当店のロゴマーク、図形マークは、当店と別途契約を締結された場合を除き、いかなる場合もそのロゴマーク、図形マークに変更、修正、付加又は削除等の改変を加えることはできません。
当店の商品等に使用する当店の商標は、スペリング・ハイフン等の使用態様に至るまで常に一貫的に使用されることが必要です。
具体的には、次の場合の使用を禁じます。
●普通名称的な表現、又は形容詞的な表現での使用
●商標を複数形、又は所有格に変化させての使用
●商標に他の語句・記号又は数字を結合させての使用
●商標に語句を結合させて一語のように表示、又は商標とこれらとをハイフンで結合しての使用
●商標の一部を省略して表示しての使用
●大文字の商標を小文字に表示しての使用など
(3) 商標のシンボル
当店商標を表記するときは、いかなる媒体においても、原則として、文脈上最初に現れたものについて ® や ™ のシンボル(以下、「商標シンボル」といいます。)を付記してください。ただし、文脈上重要な箇所に表記される場合は、その重要な箇所に表記される商標について商標シンボルを付記してください。ロゴマーク、図形マークの商標については、常に商標シンボルを付記してください。
® は、当該国の特許庁又は権限を有する政府機関に登録されている商標に付記します。 ™ は未登録商標に付記します。 ® は登録商標以外の商標には付記しないでください。
商標権は国ごとに成立します。登録記号の不正使用により、刑事及び民事で厳重に処罰される国もありますので、登録記号 ® を付記する場合は、使用する国での登録の有無を必ず確認してください。既登録か否か不明な場合は、当店までお問い合わせください。
商標シンボルは、商標に対して上付又は下付にて表示してください。ただし、上付・下付表示ができない場合、括弧書きで(TM)、(SM)又は(R)と表示することは可能です。
具体的には、
広告等(プレスリリース・書状・白書・メモ・スライド・OHPシート・ビデオその他のマルチメディア)による表示:
当店商標を、全て、最も目立つ箇所に(通常は見出し部分に)適切な商標シンボル( ® 又は ™ )を付けて表示してください。また、各商標が文書等の中で最初に登場するときは、再び商標シンボルを付けて表示してください。
図表等の中における表示:
当店商標を、各頁、各スライド、各OHPシートごとに適切な商標シンボルを付けて表示してください。
雑誌等(ニュースレター、及び複数の記事を掲載した刊行物)における表示:
当店商標を、全て、目次に最初に登場するとき、見出し中及び当該商標が使用される各記事中で最初に登場するときに、適切な商標シンボル( ® 又は ™ )を付記して表示してください。
パンフレット等(報告書、書籍、技術文書その他の装丁された文書)における表示:
当店商標を、全て、目次に最初に登場するとき、見出し中、文中に最初に登場するときに、適切な商標シンボルを付けて表示してください。チャート及び図表中の商標は、全て、適切な商標シンボルを付けて表示してください。
3. 未許諾での使用及び不正使用の禁止
当店の使用許諾を得ることなく、当店商標を第三者が誤認・混同を引き起こすような態様で使用することはできません。また、当店に不利益を及ぼす蓋然性の高い態様で使用をすることはできません。
具体的には、次の場合の使用を禁じます。
・製品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名の一部としての使用
・当店との関係、提携、後援、承認がある印象を与えたり、当店従業員による執筆、もしくは当店の見解であるような印象を与える方法での使用
・成人向けの内容、賭博を奨励する内容、未成年へのタバコやアルコールの販売など、準拠法に反する内容を含むサイトでの使用
・当店の方針に誤解を招いたり、誹謗中傷、権利侵害、名誉毀損、及びわいせつな表現を含むなど、当店にとって好ましくない方法での使用
・法律や規則に反するサイトでの使用
4.本ガイドラインの適用対象
本ガイドラインは、当店の顧客、ライセンシー、コンサルタント、外部の販売業者その他の第三者に適用されます。ライセンシーの方で、特別のガイドラインが提示されていない場合には、本ガイドラインに従ってください。
商標法 第74条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
商標法 第80条(虚偽表示の罪)
第74条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
商標法 第82条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第78条、第78条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑
二 第79条又は第80条 一億円以下の罰金刑
商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第1項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
商標法 第38条第5項
登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第50条において同じ。)
更新:2021年08月24日
アニメカラオケバーキラリ 町田店